働けなくなったら?就業不能保険って何?必要??

働けなくなったら就業不能保険

働けなくなったら、どうなる?

働けなくなったら、どうなるか想像したことはありますか?

収入があることによる支払いや積み立てはどうなる?
  • 食費を含めた生活費を払ったり
  • 住宅ローンを支払ったり
  • 将来への貯金をしたり
  • 教育費の積み立てをしたり
  • 医療費の備えを貯蓄で行ったり

収入があることで、支出額を考えて日々生活していますよね。

しかし、働けなくなってしまって収入が途絶えてしまったら、、、。困りますよね。

そんな困った状況を解決するための保険が、就業不能保険というものです。

収入が減っても、住宅費・生活費など支払いは続く・・・。

働けなくなっても、住宅ローンまたは賃料などの住居費(10万円ほど)、厚生年金や住民税などの社会保険料(5万円ほど)、水道光熱費や携帯代金含む通信費などの固定費(3万円ほど)は変わらず請求され支払う必要があります。

変わらない費用(18万円ほど)を支払った後、食費や生活費も当然必要ですし、更に治療費が掛かってきます。

会社員の方で月給30万円の方を想定すると、傷病手当という社会保障制度を利用できます。

傷病手当って、何?どういう意味?

病気やケガで働けない状態が3日目を超えて続く場合4日目から受給できる。

標準報酬月額の3分の2相当額を最長で1年半にわたって受給できるもので、上記の例で月給30万円の方を想定し、1か月働けない状態の場合3分の2である20万円を受給できることになるが、変わらず支払う費用が18万円ほどあり、そこから残ったもの(2万円)で食費・生活費を捻出しなければいけないこととなる。

自営業者には傷病手当は 出ない

傷病手当金は、自営業者は受給できないため自身で働けない状態に備える必要がある。

働けなくなる理由は様々、保障範囲も様々

うつ病などの精神疾患にも備えられる

働けなくなるには様々な理由があります。骨折などのケガや病気・ガンなどの重たい状態やうつ病などの精神疾患により働けない状態になってしまうことも。

まとめ

   

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